防衛産業強化へ、殺傷能力ある武器の輸出も可能に-政府が方針変更

  • 防衛装備移転三原則と運用指針を改正、武器輸出は17カ国に限定
  • 同盟・同志国の抑止力、国内の防衛生産・技術基盤強化が重要-木原氏

政府は21日、防衛装備移転三原則と運用指針の改正を決定した。殺傷能力のある武器を含む国産の完成品の移転を原則可能とする。武器を紛争国に移転することも、安全保障上の必要性がある場合は例外的に可能とする。

  これまで、国産の完成品移転は、用途を非戦闘目的の救難、輸送、警戒、監視、掃海の5類型に限定していた。戦闘機など殺傷能力のある武器については共同開発など例外的にしか認めていなかった。今回の改定は同志国との連携や国内防衛産業の強化につなげるねらいがある。