外為法に新制度導入、外国政府への協力企業に網-事前届け出を義務化

  • 中国企業は対象となる可能性、法律で国民に国への協力義務付け
  • 石破政権は対日投資促進の姿勢、経済安保のリスク軽減との両立課題

財務省は「外国為替及び外国貿易法(外為法)」に新たな制度を導入する。外国政府に情報を漏らす恐れがある外国投資家が日本の指定業種に投資する際に届け出を義務付ける。経済安全保障への意識の高まりを背景に、情報流出などのリスクを未然に防ぐ考えだ。

  同省は23日の関税・外国為替等審議会で、外国政府と情報提供の契約を結ぶ企業や個人を「特定外国投資家」に指定し、日本が指定する業種への投資について事前の届け出を例外なく義務化する案を示した。現行制度でも、武器や原子力などの「コア業種」に該当する日本企業の株式を外国資本が1%以上取得する場合には原則として事前届け出が必要だが、一定の基準を満たせば免除される規定がある。